加給年金額

老齢厚生年金の加給年金額は、被保険者期間(公務員の期間と民間等にお勤めの期間を合算した期間)が20年以上ある方が65歳になられた当時または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が加算されることになったとき、老齢厚生年金の受給者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者(加給年金額対象配偶者という)、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障がいの状態である未婚の子がいるときは、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
障害厚生年金の加給年金額は、障害等級が1級または2級の障害厚生年金の受給者によって生計維持されている65歳未満の配偶者(加給年金額対象配偶者)がある場合に加算されます。