加給年金開始の手続き
老齢給付に加算される加給年金額は、原則、年金受給者が65歳到達時に条件を満たす場合に加算され、65歳到達の3カ月前に手続き書類を送付しています。
障害給付に加算される加給年金額は、受給権発生時だけではなく、その後、婚姻等により条件を満たした場合にも加算されます。
また、加給年金額対象者が死亡・離婚した場合、老齢給付(組合員期間及び厚生年金の被保険者期間の合計が20年以上に限る。)又は障害給付の受給権が発生した場合等においては、加給年金額が停止されます。
加給年金のお手続きについては、年金相談窓口03-3261-9850にご連絡ください。加給年金額の加算又は停止の要件に該当するかを確認し、必要に応じて手続き書類を送付します。