振替加算額

厚生年金保険制度の加給年金額が、対象となる配偶者が65歳に達すると配偶者本人の老齢基礎年金の受給権が発生することにより打ち切りとなるため、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額が加算されるものです。
振替加算につきましては日本年金機構にお問い合わせいただきますようお願いいたします。