領収書の発行について
領収書は提供した作業に対してお客様が対価(料金)を支払った事を証明するために出店者が発行するものです。内訳を明記のうえ必ず発行してください。
お客様に領収書発行の要否を伺ってから発行されるケースがありますが、後のトラブルを避けるためにも領収書を発行したうえで、破棄等の判断はお客様へ委ねてください。領収書の形式についての指定はありませんので、各自でご用意ください。
また、オンラインカード決済・後払いの予約においても、お客様との認識相違などがあった場合に金額の証明を行えるよう、必ず領収書を発行し、その控えを保管するようにしてください。
※但し書きに「クレジットカード決済利用として」「後払い決済利用として」と記載してください。
なお、出店者のお会計金額と実際の最終金額が異なる可能性がある場合、領収書の控えを確認させていただく場合があります。
その際、ご提出いただけない場合には、掲載停止や退店、また、お客様のお支払いされたとされる金額で手数料を算定させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
▼適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の領収書記載例
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の領収書記載例をご案内します。
以下画像を参考にしてください。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)ではない方は、従来通りの記載内容で問題ありませんが、領収書記載例として参考にしてください。
<記載する際の注意点>
特に⑤と⑥はインボイス制度が開始されてから記載必須となった項目です。
記載漏れや記載間違いがないか必ず確認してください。
①宛名は必ず記名する(上様は不可)
②金額を記載する場合は、下記を注意する
・先頭に「¥」または「金」をつける
・末尾に「ー」または「也」をつける
・3桁ごとに「,」をつける
③但し書きはお品代とせず、詳細を記載する
(例)エアコンクリーニング代として
④オンラインカード決済/後払いでの支払いの場合は「クレジットカード決済利用として」「後払い決済利用として」と記載する
⑤総額・税額を分けて記載する
また税額部分には「10%」と必ず記載する
※総額については税抜/税込どちらでも可
⑥登録番号を必ず記載する
⑦5万円以上現金で受領した場合は、収入印紙を貼り付ける
記載漏れがあるとお客様が消費税の仕入税額控除が利用できなくなる場合があります。お客様のために正しく記載をしてください。
なお、本件に関して個別のお問い合わせは受け付けておりません。