変更認定申請で屋根設置を選択し、説明会情報仮登録せずに変更認定申請入力から進んでも、「事前周知措置概要報告書」が必須となるのは何故ですか。
説明会/事前周知措置を要件としない(努力義務として求める)屋根設置太陽光発電事業とは、施行規則第3条第4号の3の「屋根設置太陽光発電設備」(建築物の屋根に設ける太陽光発電設備)により実施される再エネ発電事業を指します。
ただし、屋根設置太陽光の買取区分が設定された2023年10月1日より前に認定を受けたものについて、説明会等が必要な変更認定申請を行う場合、屋根設置区分の認定に必要な書類が提出されれば、FIT/FIP認定要件として説明会等の実施を求めません。
上記に該当しない場合は説明会または事前周知措置の実施が必要です。