仮登録システム
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①10kW未満の新規認定申請において、【必要な手続きの判定項目】を入力の際に、該当なし、該当するの選択を誤って申請してしまった場合、取下げて改めて申請の上げ直しになってしまうのでしょうか。②10KW以上の場合も同様に新規認定申請において、該当なし該当するの選択を誤って申請してしまった場合、取下げて改めて申請の上げ直しになってしまうのでしょうか。
仮登録が必要な新規認定申請・変更認定申請で、添付書類の公的書類発行日の3ヶ月以内の期限に関しては、本登録後の申請での初回申請日を起算とするのでしょうか。
【仮登録】の操作マニュアル45ページに変更認定申請の前に、説明会開催情報等の仮登録が必要な項目に、① 認定事業者の変更(事業譲渡、合併、会社分割を原因とする場合)② 認定事業者の密接関係者の変更とありますが、今まで「会社分割、合併による社名変更」は事後変更届出でしたが、変更認定申請になるのでしょうか。
変更認定申請で屋根設置を選択し、説明会情報仮登録せずに変更認定申請入力から進んでも、「事前周知措置概要報告書」が必須となるのは何故ですか。
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