変更日と登記日

変更日と登記日

変更日=内容に変更があった日
登記日=法務局に申請した日
※ どちらも会社で決める日付です。

変更日と登記日を、同日にすることもできます。
ただし、未来の日付では申請できません。(予約申請はできません。)
また登記は、変更から2週間以内にしなければなりません。(会社法第915条1項)


変更日とは、登記事項証明書に記載される変更をした日付を意味します。
アプリの仕様で、株主総会の開催日が変更日となる場合と、日付を別途指定できる場合があります。
※ 合同会社の場合は、総社員の同意日(変更の決定日)です。

株主総会開催が変更日となる日付(例)
役員の就任・辞任の日
商号変更の日
目的変更の日
※ アプリの仕様上、役員変更は株主総会開催日となります。

別途、日付を指定できる日付(例)
本店の移転日
支店の設置、移転、廃止の日
増資(払込)日

登記日は、登記申請日のことで、法務局に申請(提出)した日付です。
登記日は、法務局の開庁日(平日)しか指定できません。

郵送申請の場合の登記日は、書類が法務局に到着した日となります。
ただし到着が閉庁日(休日)の場合は、翌開庁日(平日)登記日となります。

登記事項証明書の記載イメージ(例)
平成30年 1月25日就任の変更登記申請書(役員変更)を、法務局に提出した29日が登記日になります。

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