登記懈怠の過料とは?
登記懈怠(けたい)があると、過料(行政上の制裁金)を課されることがあります。
登記事項に変更が生じた場合、原則としてその変更があった日から2週間以内に法務局へ登記申請を行わなければなりません(会社法第915条など)。
たとえば、本店移転、役員の変更、資本金の変更などが該当します。
登記懈怠とは、変更があった日から2週間以内に登記申請しないことです。
ただし、実務上は、2週間を過ぎてしまっても登記申請自体は受理されますので、期限を過ぎたからといって登記ができなくなるわけではありません。
ただし、期限を過ぎてしまった場合には「登記懈怠」として、過料(行政上の制裁金)を課される可能性があります。
過料については、法務局が判断してそのまま課されるわけではなく、管轄の簡易裁判所から通知が届きます。
金額は、通常5~10万円以下の範囲で決められることが多いです。
※ 会社法では、登記懈怠について100万円以下の過料と定められています。
過料は刑罰ではありませんが、会社としての信用やコンプライアンス上も適切に期限内での登記申請を心がけましょう。
また、登記懈怠を防ぐためにも、変更事項が発生した際には、速やかに準備を整えて登記申請を済ませることが大切です。