単独処理浄化槽の取り扱い

単独浄化槽の新設禁止については、単独処理浄化槽の使用が水質汚濁の原因になるとして官民あげて新設禁止への取り組みが行われ、平成12年6月2日に浄化槽法の一部を改正する法律が公布、平成13年4月1日から改正浄化槽の使用者において、雑排水の放流が下水道処理予定区域以外では禁止されました。ただし、既設の単独処理浄化槽については経過措置として、改正浄化槽法の浄化槽としてみなすものとされました。また、建築基準法施行令、し尿浄化槽の構造に関する告示が改正され、例示仕様型の小型単独浄化槽の新設禁止については、平成12年から適用されています。これにより、改正後の告示と浄化槽法に基づいて新たに型式認定を取得した単独浄化槽のみが、下水道予定区域内において設置できるとされていますが、今現在新たに型式認定を取得した単独処理浄化槽はありません。

~出典:全国浄化槽推進市町村協議会ホームページ~