浄化槽

便所が水洗になっている場合、使用後に流される汚水は、(1)下水道に流されるか、(2)コミュニティ・プラントに流されるか、(3)浄化槽に流されるか、この3つのうちのどれかになります。そして汚水は、それぞれのところで処理されて河川などに放流されています。
(3)の浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための施設ですが、各家庭の敷地内に設けられていて、最も身近な汚水処理施設です。以前は水洗トイレからの汚水だけを処埋する単独処理浄化槽を設置出来ましたが、現在(平成13年4月以降)は、下水道予定処理区域(7年以内に下水道が供用開始になる区域)以外では、水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水など(これらを生活雑排水といいます)を一緒に処理する合併処理浄化槽でなければ設置できないことになっています。
なお、浄化槽を規制する法律として「浄化槽法」という法律があり、様々なことが定められています。

~出典:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会ホームページ~