【教育資金贈与専用預金(おくりもの)】誰でもこの制度を利用することができますか?

【教育資金贈与専用預金(おくりもの)】誰でもこの制度を利用することができますか?

直系尊属である曾祖父母さま・祖父母さま・父母さま等から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお子様・お孫さま・ひ孫さま等がご利用になれます。
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