診療明細書の宛名が契約者以外の名前でも保険金を請求できますか?
被保険者に該当されない方からのご請求は承れません。
「被保険者」とは、主にペットの飼い主の方で、補償を受けられる1~4の方(保険金を請求できる方)をいいます。
1.記名被保険者(ご契約者さま)
2.記名被保険者の配偶者さま ※1
3.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ※2
4.記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ※3
※1 事実上婚姻関係のある夫または妻(内縁)を含みません。
※2 6親等内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
※3 未婚とはこれまで婚姻歴のないことをいいます。
診療明細書の宛名がご契約者さま以外の被保険者さまの名前の場合は、後日当社より確認させていただくことがあります。